高齢者の囲い込みにより恣意的な遺言書が作成された場合の助言
第一東京弁護士会法律相談運営委員会『実例 弁護士が悩む高齢者に関する法律相談ー専門弁護士による実践的解決のノウハウー』
:354頁
座談会におけるC(弁護士)の発言
私は,「何とか親に会って,自筆証書遺言で前遺言は取り消すという一筆でもまずかかせなさい。」という程度のアドバイスはしているんですが。とにかくそれを書いてもらえば勝ちですよ,と
新しい遺言を書くという方法もあるが,色々財産がある場合には遺言の作成は困難
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