郵便による送達が不送達となった場合の対応
圓道至剛『若手弁護士のための民事裁判実務の留意点』
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「留置期間満了」の場合
「再配達の上申書」を提出する
「送達先変更の上申書」を提出して,就業場所等への送達を求める
「転居先不明」,「あて所に尋ねあたりません」の場合
転居先,就業先等が判明した場合には「送達先変更の上申書」を提出する
受送達者が法人である場合には,送達先を法人の代表者の住所に変更して送達するよう求めることも可能
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