管財事件について法テラスに引継ぎ予納金の立替えを依頼する場合の手続
東京弁護士会倒産法部『破産申立マニュアル 第2版』:95頁
申立代理人は,債務者が生活保護受給者であり,破産手続開始決定がなされ,破産管財人が選任された場合には速やかに,引継予納金の支払いを法テラスに依頼することを内容とする代理援助契約における確認書(債務者および申立代理人双方が署名・押印)を法テラスに提出し,迅速に破産管財人名義の預金口座に引継予納金が振り込まれるように手配しなけれなばらない。
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