監督者固有の過失に基づく民法709条の責任
窪田充見『不法行為法〔第2版〕』
:202頁
過失とされているのは,具体的な侵害行為の結果を予見していたにもかかわらず放置していたという場合に限られるわけではなく,ある程度抽象的なレベルで親の監督義務の懈怠を問題としている。
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