歩道上での自転車の並走の扱い
令和3年版『赤い本』下巻170頁注39
道交法19条は「道路」における交通方法を定めたもので、道交法19条における「道路」とは,歩道等と車道の区別のある道路においては車道を指す(17条4項)。したがって,路側帯や歩道上での並進は禁止されていないことになる。
ただし、この注では、「同一方向に進行する自転車同士の事故」について、「歩道や路側帯を区別せず,並進状態を作出した側の過失を検討すべきと考える」とされている。
道路交通執務研究会『執務資料道路交通法解説(18訂版)』208頁
道交法19条を読むときは、「道路において」(道交法16条1項)を付け加えて解釈しなければならない。また、路側帯と車道の区別のあるところでは、その道路を「車道」(道交法17条4項)と読みかえて解釈しなければならないことになっている。
#交通事故
#過失相殺
#自転車事故