施術費賠償請求が認められるための要件
施術が症状固定までに行われたものであること
施術録に記載された施術が現になされたこと
必要かつ相当な施術行為であること
考慮要素
必要性についての考慮要素
施術の必要性:施術を行うことが必要な身体状態にあったこと
施術の有効性:施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられること
有効性についての考慮要素
施術内容の合理性:施術が,受傷内容と症状に照らし,過剰・濃厚に行われておらず,症状と一致した部位 につき,適正な内容として行われていること
施術期間の相当性:受傷の内容,治療経過,疼痛の内容,施術の内容及びその効果の程度等から,施術を継続する期間が相当であること
施術費の相当性:報酬金額が社会一般の水準と比較して妥当なものであること