故意による不法行為と過失相殺
東京高裁平成30年5月23日判決〔判例時報2384号51頁〕
「故意による不法行為であって犯罪の成立の可能性すらあるものによる被害について,過失相殺をすることは極力避けるべきである。」
「過失相殺は,当事者間の公平を図るため,損害賠償の額を定めるに当たって,被害者の過失を考慮する制度である」と捉えた上で,第一審被告らの行為を「故意による違法な詐欺行為」であると認定し,「このような場合に,被害者である第一審原告らの損害額を減額することは,加害者である第一審被告らに対し,故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果となって相当でない」として,第一審被告らによる過失相殺の主張は採用できないとした。
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