尋問中における弾劾証拠の提出方法(民事訴訟)
圓道至剛『企業法務のための民事訴訟の実務解説』
:265頁
事前に証拠に証拠番号を記載したものを手元に置いておき,必要となった際に「弾劾証拠として,甲○号証を提出します」などと述べて,証拠を提出し,その場で証拠として取り調べてもらった上で,尋問の続きにおいて当該証拠を踏まえた質問をすることになる。
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