交通事故被害者の近親者が付添いのために休業した場合の扱い
別冊判例タイムズ38号:12頁
近親者が付き添った結果、近親者に高額の休業損害が生じたとしても、職業付添人による付添看護費を上限として認容される場合が多い。
原則として,休業による損害と近親者の付添看護費の高いほうが認められている。
近親者と被害者との身分関係等からして,必ずしも当該近親者が付き添う必要はなく職業付添人で足りる場合には,休業による損害が生じても,職業付添人を限度とすることになる。
ただし、被害者の容態、属性、家族関係などにより、有職者である近親者自身が休業して付き添う必要性が認められる場合には、職業付添人報酬を超えても近親者の休業損害額が認められる。