中間利息控除の基準時(横浜地裁平成30年5月29日判決(交民51巻3号621頁))
横浜地裁平成30年5月29日判決(交民51巻3号621頁)
人損損害の内容の一つである逸失利益の額は,裁判所において諸般の事情を考慮して合理的な額を定めれば足りると解されるところ,逸失利益は症状が固定した段階で初めて具体的な損害額が確定するものであるから,症状固定時を基準として中間利息を控除することが不合理とはいえない。
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