ストックオプション付与の賃金該当性
佐々木宗啓他『類型別労働関係訴訟の実務』:26頁
付与の時点では売却益が得られるか否かは確定していないから,利益といえず賃金ではない。
賃金をストックオプションにより支払うことは賃金全額払原則に反する(平9・6・1基発412号参照)。
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