【離婚】財産分与の際に考慮される負債
片岡顕一「離婚訴訟の審理モデル感」(ケース研究351号37頁)
日常家事債務に該当しない負債でも、住宅ローン等のように、①夫婦共同生活の維持のために負担した債務、又は②夫婦共有財産の掲載のために負担した債務については、財産分与において負債として考慮するのが相当である。
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