【離婚】訴状への原告住所の記載についての東京家裁の運用
片岡顕一「離婚訴訟の審理モデル感」(ケース研究351号37頁)
東京家裁家事6部は、当事者間秘匿制度の施行後、当事者がおよそ居住したことのない場所(名所旧跡、弁護士事務所等)を住所(各人の生活の本拠)として記載することを許容していない。
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