【離婚】短期間別居事案において離婚訴訟を提起する場合のリスク
片岡顕一「離婚訴訟の審理モデル感」(ケース研究351号37頁)
原告の離婚請求を棄却されて確定した場合、当該前訴判決の既判力により、前訴の口頭弁論終結日までに生じた事由を後訴において請求原因事実として主張できなくなり、前訴の口頭弁論終結日から相当程度別居期間を経ない限り、再び離婚請求を提起しても、請求の認容は難しい。そのため、別居期間が短時間の事案においては、被告が離婚に応じない場合には、離婚請求の結論によっては、かえって離婚までに要する日数が長期化する可能性がある。
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