【離婚】父母双方が親権者である場合での子連れ別居
北村治樹『一問一答 令和6年民法等改正 ‐家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』:80頁
父母双方が親権者である場合において、その一方が、他方の同意を得ることなく、子を連れて別居することの可否については、個別具体的な事情に即 して、「子の利益のため急迫の事情」があるかどうかなどを踏まえて判断する必要がある。
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