【離婚】有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件としての「相当期間の別居」が認められる目安
武藤裕一・野口英一郎『離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』
:190頁
家裁実務上、相当長期間の別居とは、別居期間がおおむね10年以上にも及ぶことをいうものと考えられています
藤代浩則他『失敗事例でわかる! 離婚事件のゴールデンルール30』
:70頁
有責配偶者が離婚請求する場合には、別居期間10年が、離婚が認められる一応の目安になると考えることができます。
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