【離婚】婚姻関係の破綻を推定させる「相当期間の別居」の目安
東京家裁家事6部では、別居期間が3年を超える場合、特段の事情がない限り、別居期間それ自体から婚姻関係の破綻を推定させている
財産分与の申立てがある離婚事件においては、財産分与の申立ての時点において別居期間が1年半を経過していれば、財産分与に係る審理に伴う別居期間の長期化を考慮し、離婚請求を認容することを見越して財産分与の審理が行われている
特に原告が自ら婚姻関係の危機的状況を作出しておきながら、被告に一方的に別居を迫り、離婚に伴い被告が経済的な困窮に陥るような類型では、通常の事案とは異なり、別居期間として3年では不十分であるなど婚姻関係の破綻につき厳格な評価がされる例外的なケースもある
もとより個々の担当裁判官の感覚による誤差はあり得るものの、別居期間がおおむね3年以上に及んでいれば、特段の事情がない限り、婚姻関係の破綻を認めるのが通常です