【離婚】婚姻前に取得した不動産について住宅ローンが夫婦共有財産から支出された場合の財産分与
片岡顕一「離婚訴訟の審理モデル感」(ケース研究351号37頁)
婚姻前に取得した不動産について、住宅ローンを夫婦共有財産から支出された場合は、特有財産である不動産の内購入価格に占める上記期間のローンの元本返済部分の割合に相当する部分については、実質的に夫婦共有財産として分与対象となる。
計算式
分与対象財産額=(不動産の現在価格-別居時のローン残高)×(元金減少額÷不動産の購入価格)
元金減少額=婚姻時ローン元金残高-別居時ローン元金残高
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