【離婚】不動産の特有財産部分の評価
東京家裁家事6部では、当該不動産の内特有財産を原資とする部分を特有財産部分として割合的に控除し、その残余部分のみを分与対象財産とすることが一般的である。
計算式
特有財産部分
不動産の現在価格×特有財産出資額÷不動産の購入価格(=頭金+住宅ローン元金)
分与対象財産額
不動産の現在価格-特有財産部分
不動産の取得に当たり、親からの贈与金等の特有出資があった場合、当該不動産中に占める特有出資の割合は、特有財産部分として、財産分与の対象から除外されます。
特有部分は、不動産の時価×(特有出資額÷不動産購入価格)との計算により評価し、これを不動産の時価から控除します。
住宅ローンの残債務がある場合でも、これを不動産の時価から引くことはせずに、不動産自体に占める特有出資の割合を評価します。
不動産が共有名義の場合、特有財産部分控除後の評価額に登記上の共有持分を乗じた額をそれぞれ分与対象財産の評価額として計上します。その上で、特有出資の帰属者については、上記評価額から、特有財産部分の評価額を控除します。また、特有財産部分の評価額が、特有出資の帰属者の共有持分の価額(時価×登記上の共有持分)を超える場合には、その清算のため、その超える額を、他方当事者から特有出資の帰属者に支払わせることとなります。