【刑事事件】第1審の弁護人選任の効力
吉開多一・緑大輔・設楽あずさ・國井恒志『基本刑事訴訟法Ⅰー手続理解編』
:307頁
第1審の弁護人選任の効力は、判決の宣告により終了するものではなく(最決平4・12・14刑集46巻9号675頁)、上訴期間の満了あるいは上訴の申立て時に、当審の弁護人選任の効力が消滅し、上訴後は改めて弁護人を選任する必要があると考えられている。
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