【刑事事件】有罪判決とパスポート、ビザ
東京弁護士会法友全期会刑事弁護研究会『新・刑事弁護マニュアルーー手続の勘所と実践知』
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旅券(パスポート)
有罪判決を受けると、資格制限の一つとして旅券法13条1項3号の規定により旅券の発給が制限されることがある。
これは、外務省の裁量による。発給されるか否かは罪の内容にもより、個別的に判断される。
ビザ
永住ビザに限らず、就労・就学ビザ等の長期滞在ビザの申請に際して、警察証明書(無犯罪証明書)の添付を求める国もある。
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