【刑事事件】刑の全部の執行猶予の当否を判断する際の考慮事情
前田雅英『条解 刑法 〔第4版〕』
:55頁
刑の全部の執行猶予の当否を判断する際に考慮される主な事情としては、動機に酌むべきものがあること、犯罪により生じた実害が皆無ないし軽微であること、個人的法益に対する犯罪、特に財産犯において示談が成立しているか被害が弁償されていること、犯人が若年者又は高齢者であること、その者がいなければ家族が生活出来ないような特別の事情があること、犯罪歴がないか古いものであること、犯罪後の改悛の情が顕著であることなどがあると指摘されている。
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