【刑事事件】保釈保証金の電子納付
個人メモ
東京地裁刑事14部に保釈請求書を提出した際、受付に保証金の納付方法を尋ねられた。電子納付を希望すると、受付から登録者コードを尋ねられた。登録コードを即答できなかった場合には、登録コード申請書用紙(ファクシミリでの送信用)を手交された。
上記運用を前提とすると、保証金の電子納付を予定している場合には、後で登録コード申請用紙をファクシミリ送信する手間を避けるため、請求時の時点で電子納付利用登録票(の写し)や登録コードを記載したメモを持参する、そもそも保釈請求書自体に電子納付希望や登録コードを記載しておくといったことをしておいた方がよさそう。
電子納付の性質上、裁判所の担当が入金を確認できる時間的限界があることから、釈放の日付との兼ね合いで、何時まで利用できるか確認しておこう。