【刑事事件】「やむを得ない事由」(刑訴法382条の2)の疎明
岩崎晃他『弁護士の現場力 刑事弁護編ー弁護人就任から終了までのスキルと作法ー』
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やむを得ない事由は、その旨を記した被告人の手紙や弁護人の報告書、事実取調べ請求書などの疎明資料をつけることで行うこととなります。
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