【交通事故】非該当の醜状障害について後遺障害慰謝料を認めた事例
大阪地裁平成30年2月27日判決(交民51巻1号233頁)は,事故当時17歳の女性(将来,メディアで活躍できるモデル等の仕事に就きたいと考えており,事故の1年程度前から,ダンスのレッスンや,モデルのためのウォーキングやポージングのレッスンを受けていた)の醜状障害(右大腿近位外側に皮下組織の損傷による皮膚の陥凹と色素沈着の残存,組織隆起等 被害者請求では非該当)について,14級5号該当性は否定しつつ,後遺障害慰謝料20万円を認めた。
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