【交通事故】装具・器具購入費の賠償と、介護保険法。障がい者総合支援法に基づく給付
介護保険法による装具・介護用品の購入費の給付を行った場合、その給付の額の限度において保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する(介護保険法21)。このため、既給付分については損益相殺がされるが、将来分については、どの程度の給付がされるかは明らかではないとして、控除を否定する裁判例が多い。
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)による装具・介護用品の購入費の支給については、障害者総合支援法による公的介護サービスは、 社会保障の性質を有す る給付であり、 損害の填補を目的としておらず、 代位規定もないこと から、 控除すべきでないといえる