【交通事故】自賠責保険における「併合」
北河隆之・八島宏平・川谷良太郎『詳説 後遺障害』
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自賠責保険では,自賠法施行令別表第二に掲げる後遺障害が二以上ある場合,①別表第二5級以上の後遺障害が二以上ある場合は重い後遺障害等級の3級上位の等級に位置づけ,②別表第二8級以上の後遺障害が二以上ある場合は重い後遺障害等級の2級上位の等級に位置づけ,③別表第二13級以上の後遺障害が二以上ある場合は重い後遺障害等級の1級上位の等級に位置づけ,④それ以外の場合は重い後遺障害等級に位置づけている。①〜③を「併合」と呼んでいる。
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