【交通事故】自賠法3条と着衣等
LACマニュアル改訂第三版補訂版51頁
自賠法3条の「身体」とは厳密に被害者の肉体を意味するものではないから,日常生活において必要不可欠のものとして身体に密着させているものについては「人損」として同条が適用され,その例として,義肢,義足,義眼,コルセット,松葉杖,補聴器,眼鏡(ただし,保険実務では5万円程度以下のもの),日常使用する着衣(背広,オーバー,ワイシャツ,ネクタイ,靴下など。これも高価でないものに限る),履き物などが人損として扱われる場合があるので,注意が必要である。
腕時計については,人損とするもの(大阪地判昭48・6・22交民6・3・1051),物損とするもの(東京高判昭48・10・30判時722・66)とが対立している。
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