【交通事故】症状固定後の治療費が賠償の対象となる場合の例
大島眞一『〔改訂版〕交通事故事件の実務—裁判官の視点—』
:78頁
遷延性意識障害になったが、生命を維持する上で治療の必要性が認められる場合
治療によって症状の悪化を防止する必要性が認められ、その治療内容が相当である場合
症状固定後も強い身体的苦痛が残り、苦痛を軽減するために治療の必要性が認められ、その治療内容が相当である場合
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