【交通事故】生活保護世帯の主婦の休業損害
大阪地裁平成23年12月13日判決(交民44巻6号)
原告は,生活保護を受給していたものであるが,証拠によれば,夫と太郎と同居して家事を担ってきたものであるところ,家事従事者の家事労働が財産上の利益を生じうるものであり,金銭的評価が可能であることから,休業損害を観念することができる。
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