【交通事故】物損の示談の人身損害賠償請求に対する影響
大阪地裁平成29年11月28日判決〔交民50巻6号1442頁〕
物損での示談の内容が,直ちに人損に関する請求である本件に影響を及ぼすものではないし,物損を早期に5対5の過失割合で解決したことに関して,人損の過失割合を,上記物損の過失相殺の割合を考慮して決するべきであるとするような特段の事情も認められないから,物損での示談があることが,被告が民事上の責任を負わないとする上記判断を左右するものではない。
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