【交通事故】泥棒運転と物損事故(東京地裁平成30年1月29日判決(交民51巻1号99頁))
東京地裁平成30年1月29日判決(交民51巻1号99頁)
車両管理者の管理上の過失を認めつつ,管理上の過失と事故による損害との間の相当因果関係の有無については,故意の窃取行為,窃取者による居眠り運転という重過失の介在を理由に,相当因果関係の存在は認められないと判断した。
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