【交通事故】歩行者同士の衝突事故についての過失割合
東京地裁令和元年7月17日判決
車両の衝突の場合と異なり,通常の歩行の速度であれば,制動までの時間や距離を要しないし,道路交通法において定める優先関係もないから,歩行者同士の出会い頭又はこれに近い状況下での過失相殺における過失割合は,50パーセントを基本的な割合とすべきである。
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