【交通事故】東洋医学に基づく施術と賠償
佐久間邦夫・八木一洋『リーガル・プログレッシブ・シリーズ⑸ 交通損害関係訴訟【補訂版】』
:128頁
一般に、賠償が認められるためには、、原則として医師の指示が必要であると取り扱われている。
医師の指示のない場合であっても、東洋医学に基づく施術については、施術の必要性、有効性、施術期間・施術内容・施術の相当性に関する具体的な主張・立証がある場合には、その賠償が認められると考えられる。
施術の期間については、整体に関しては6か月程度、鍼灸に関しては12か月程度をもって一応の目安とされることが多い。
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