【交通事故】所有権留保車両が全損になった場合における買主による損害賠償請求
大島眞一『〔改訂版〕交通事故事件の実務—裁判官の視点—』
:163頁
物理的全損の場合、交換価値が幹線に失われたと考えられるので、交換価値を把握する所有者のみが損害賠償を求めることができると考えられる。
経済的全損の場合は、物理的に修理が可能であり、実際に修理がされてそのまま使用されることも多いと思われるので、買主において、修理をし、あるいは修理費相当額を負担する予定があることを主張・立証すれば、加害者に対し、事故当時の車両価格に相当する額の損害賠償を求めることができると考えられる。
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