【交通事故】建物損傷と損害認定
千葉地裁令和5年10月25日判決(交民56巻5号1408頁)
建物は非代替物であるから、修理をせずに中古の代替物件を取得することは困難であり、その損傷に係る損害については、原則として、損傷の修復に係る修理費を元にするのが相当である。
#不法行為
#交通事故
#建物