【交通事故】休車損発生期間と加害者側保険会社との交渉状況
東京地裁平成31年2月8日判決(自保ジャーナル2048号117頁)
平成28年7月19日発生の交通事故について,原告が被告保険会社が平成28年12月になって初めて原告車の修理の内容及び金額を原告に説明したこと等を理由として6か月分の休車損の発生を主張したのに対し,裁判所は,「被告保険会社との交渉に期間を要したとしても,そのために修理や買替えに着手することができないわけではない」として原告の主張は採用することができないとして,休車損発生期間を4か月間に限定した。
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