【交通事故】事故当時の価格と売却代金の差額を請求しうる場合
最高裁昭和49年4月15日判決
交通事故により自動車が損傷を被った場合において,被害車両の所有者が,これを売却し,事故当時におけるその価格と売却代金との差額を相当因果関係のある損害として加害者に請求し得るのは,被害車両が事故によって,物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか,被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきである
被害車両を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。
柴田保幸・昭和49年最判解説(民):111頁
不法行為によってであっても加害者と被害者とが債権者,債務者との関係に立った以上,信義誠実の原則の適用があり,この原則が適用される結果,債権者たる被害者は,加害者に対し被害又は損害を最小なら占める義務を負うものと言える。そして,被害者は,車の損傷につき,有責の加害者が存在しない場合に,その損傷に対処すると同様な合理的打算的な処置をとるべきである。賠償義務を負う者がいるからといって,損害を増大させて,これを賠償義務者に請求することは許されない。また,損害賠償制度は,被害者の経済状態を被害を受ける前の情谷回復することにあるのであるから,被害者が事故によって利得する結果となることは許されない。
物理的全損の場合
経済的全損の場合
フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ,買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合