著作物
(著作物の例示)
第十条この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
六地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 2事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。