著作権法で認められる例外
著作権の例外
自らの著作物の再利用を許可するという意思表示をするための契約
著作者自身が作品の情報を広く共有したい場合
著作権が邪魔
e.g.コンピュータのプログラム
GNU GPL(general public license, GNU一般公的使用許諾)
著作権の適切な利用を促進する団体
私的利用
自分で買った書籍や音楽を、自分自身や家庭内で楽しむために利用するなど、私的に利用する場合は、著作者の承諾を得ずに著作物を複製することができる。ただし複製したものを知人に渡したり公開したりすると、著作権の侵害になる。