リバースエンジニアリングと法律
改正著作権法
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することが できる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作 権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
趣味でのリバースエンジニアリングと、その成果の公開は合法なのか?
独占禁止法
利用規約では禁止されている場合、どちらが優先するのか?
EUディレクティブ→許可
US→フェアユース
韓国→許可に近い
強行規定として読むか?
利用規約違反の場合でも違約金などは消費者契約法によって制限される
3ページ目の「第1層」「第2層」
合法と述べている