狭山グリーン太鼓 規則
第 1 条(名称及び所在地) 当会は「狭山グリーン太鼓」と称する。
第2条(目的及び事業) 当会は和太鼓等の演奏を通じ教養の向上、 健康の増進、生活の質 を向上させることを目的とし、生活文化の振興など地域社会への貢献を気に留めて 次の活動を行う。
(1)原則週1回の練習(演奏日程や練習場の都合により変動あり)
(2)自治会等が主催または後援するお祭りでの演奏
(3)学校等及び福祉施設等での演奏
(4)イベント・企業・法人等からの依頼による演奏
(5)年数回の BBQ・懇親会 (状況により)
(6)SNS 等による募集及び告知
第3条(会員等) 当会はより多くの人とともに活動することを目指し、原則、和太鼓に興 味をもち、異なった環境や立場を理解し、会員相互を尊重できるものの参加を拒まな い。但し、次に該当する場合 は加入及び以後の参加を認めない。
(1)営業、勧誘目的または特定組織の拡大のためと認められる行為を行うもの
(2)反社会的勢力の構成員または、反社会的勢力と密接な交際があるもの
(3)暴力的行為等、またはその他法令等で禁止、制限される行為を行うもの
(4)過度に自己の利益を重視し、会の正常な運営を妨害するもの
第4条(会費) 会費は月2千円とする。但し、若年者について本人の経済力等により減額 を行うことがある。
(1)会費は基本月初に当月分を収める(会計担当役員にて徴収)。
第 5 条(会計) 当会の資産は代表が管理し、代表はその使用に関し役員及び会員と相談し て決める。
(1)会計年度は 1 月 1 日~12 月 31 日を 1 年とする。
(2)役員は年の会計が確定後、速やかに総会を開催し報告する。
第 6 条(代表及び役員の選任) 当会は役員として代表を1名置き、代表は補佐役として数 名の役員を置くことができる。
第 7 条(演奏依頼) 演奏依頼がある場合は、代表が会員に意見を募り、日程等を考慮し最 終的に決定する。但 し、第 3 条(1)~(3)に該当する団体及び個人からの依頼は 必ず辞退する。
(1)演奏内容等は代表または委任された会員が渉外担当となり、代表が決定する。
(2)公演料等は定額を求めない。無報酬の場合は政策性を鑑み代表が判断する。
第 8 条(休・退会について) 当会を休会もしくは退会を希望する場合は以下の通りとする
(1) 基本毎年自動更新とし、上記の旨が本人(又は代理人)より希望があった時のみ以下の対応とする
(2) (退会) 退会の旨を本人(又は代理人;以下略)より代表へ通知し、全メンバーへの退会の旨は責任・節度を持って行う
(3) 退会後、当会で保有している器材・及び知的財産(曲等)に関しては使用希望がある場合当会の承認を得る
(4) (休会) 事情により休会の手続きを取る場合、休会の旨を本人より代表へ通知し、休会の期間等は代表がメンバーと話し合って決定する 又、休会時の会費・連絡等に関して本人と調整の上、上記にて決定する
第 9 条(未成年会員について) 2023 年 4 月より子供太鼓を廃止し複合チームとする、 未成年メンバーに関しては以下の通りとする
(1) 成人以下の会員は保護者相談の元、活動に参加する
(2) 練習は基本月 2 回(本番前等はその限りではない)(第 2・4 火曜日)とする(19:00~20:30)
(3) 学業優先の上、演目・演奏参加内容に関しては左記内容を鑑み都度調整の上、代表が判断する
(4) 保護者の方は連絡・運営に関しご協力を頂く
20190701 規定 20221221 改訂