来島海峡の航法
最低速力の確保
逆潮
の場合には、潮流の速力を超えて
4ノット以上
の速力で航行する必要がある
追い越しの禁止
次の船舶を
除いて
追い越し×
①
漁労に従事
している船舶
②許可を受けて
工事作業
をしている船舶
③
緊急用務
のため速力が遅い船舶
④
対地速力4ノットを確保できない
船舶
追い越し禁止区間
https://gyazo.com/91a788c3cf309c4cb691b780ce3b7ca7
http://www.imabari-shimanami.jp/kurushima/images/2018-shiori.pdf