来島海峡の航法
最低速力の確保
逆潮の場合には、潮流の速力を超えて4ノット以上の速力で航行する必要がある
追い越しの禁止
次の船舶を除いて追い越し×
①漁労に従事している船舶
②許可を受けて工事作業をしている船舶
③緊急用務のため速力が遅い船舶
④対地速力4ノットを確保できない船舶
追い越し禁止区間
https://gyazo.com/91a788c3cf309c4cb691b780ce3b7ca7
http://www.imabari-shimanami.jp/kurushima/images/2018-shiori.pdf