訴訟詐欺
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3 陳述書の虚偽が発覚すると信用性が一気に落ちる
内容が矛盾しているなど,あまりに不合理な陳述書が提出された場合,その作成者の信用性が低くなります。
その後,証人として出廷し,証言しても,証拠としての価値が低いということになります。
特に,陳述書の内容と証言内容が異なることは,信用性が低くなる典型例です。
さらに,当事者(原告か被告)全体が不正な書面を作成するような関係という認識を持たれることにつながります。
訴訟の審理上は,内容虚偽の陳述書に対して,このような不利益(実質的ペナルティ)はあり得ます。
詐欺が明らかなのに訴訟に加担する弁護士は責任を問われるらしい
弁護士が,虚偽の内容であることを知っていて,依頼者(やその関係者)に陳述書の作成を要請した場合は,真実義務違反となる
裁判の途中で虚偽に気付いた場合はどうなるのだろう
気付いた時点で降りたくなるんじゃないだろうか? 詐欺ペディア管理人.icon
安い報酬(?)で虚偽訴訟に加担することは避けたいと思うのではないか?
明らかに虚偽と判明した後で訴訟を続けることは弁護士生命にかかわるような気がするけど
示談に持ち込んでウヤムヤにしたいだろうが、それを拒否るとどうなるか?
海野氏としては、虚偽が判明したから弁護を降りるというのが最も被害が少ない選択なのではないか?
虚偽を隠していた原告の責任にできるから。
そうできない制度があったりするか?
一度引き受けたら責任があるとか
そんなワケはないよね? 嘘に気付いた時点で降りられるようになってないと困るだろう
流石に虚偽は認識するだろうから、降りる以外の選択肢はない気がするのだけど... (素人考え 詐欺ペディア管理人.icon)