国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
(書類の受領)
1 担当者は、作成または受領した以下の書類について、経理責任者に引き継ぐ。
⑴ 取引先から請求書を受領した担当者は、請求書を経理責任者に引き継ぐ。
⑵ 取引先から納品書を受領した担当者は、納品書を経理責任者に引き継ぐ。
なお見積書を作成する場合、すべてマネーフォワード社のクラウド請求書サービスについて電子データとして作成することとする。
(スキャニングの準備)
2 作業担当者は、次の期日までにスキャニングの準備を行う。
1 請求書 翌月末
2 納品書 翌月末
(スキャニング処理)
3 作業担当者は、マネーフォワード社製クラウドBoxシステムを活用し、スキャニング処理と登録処理を実施する。
(担当者の確認)
4 作業担当者は、正確にスキャニングされていることを確認した後に、画像(電子化文書)及び検索項目をサーバに登録し、管理責任者にこれを引き継ぐ。管理責任者は電子化文書の確認を速やかに行う。
(訂正・削除履歴)
5 株式会社マネーフォワード社の提供する「マネーフォワードクラウドBox」サービスを利用する。
6 管理責任者は、別紙「スキャナによる電子化保存規程」に基づき作業担当者より月末までに受領したデータについて翌々月7日までに訂正・削除履歴を記録できるようにする。
(電子化文書の保存)
7 本システムにより電子化されたデータは、国税に関する法律の規定により保存しなければならないとされている期間まで保存する。