2020-01-06
#DailyReports
日課
☑️ 二度寝しなかった
⬜ 運動した
やったこと
検定料免除申請書を送付した
やきとりくった
https://twitter.com/rokoucha/status/1214068674153320448
たりね~
ゼビオにいった
スキー板視察
ちっさい板いいねえ
ヘルメット視察
プロテイントライアルタイプ買った
https://twitter.com/rokoucha/status/1214083868724088832
まずくはないがうまくもない
Pleroma/Rokoucha 書いた
なんでか分かんないけど tos が反映されないので諦めた
Pleroma/Rokoucha を v1.1.7 までロールバックした
間違って develop にしちゃったのが運の尽きでしたがなんとかなった
手順面倒だし二度とやりたくないね
バックアップをとる
v1.1.7 に存在しないマイグレーションを全部ロールバック
ロールバックできないマイグレーションは無理矢理上書きしてでもロールバックする
v1.1.7 でマイグレーションをする
動かす
テーブルが消えていたりするのでマイグレーションから推測して作りなおす
おわり!
思ったこと
とある Mastodon インスタンスが AGPL に違反しており、是正するつもりもないという話
https://note.com/8blank71/n/n8299341bd0bd
やべーな
皆さんのお気持ち表明を見ると :thinking_face: になる物がちょこちょこあった
請求されたら公開しておけばええだけなので請求されなければ別に
https://pl.komittee.net/objects/e436203a-db6c-4a43-a4d9-bc3e8f48e922 より
そもそも AGPL では開示されてるのが基本では?
「要求されたら開示すればOKという態度は違う」というのは結構強い表現で、ライセンス上でそういった取り決めが記述されていない場合は、誤解を招くと思います。
https://pl.komittee.net/objects/d4335dad-014a-44f4-a4b7-eb79f237d959 より前半を抜粋
ライセンスに明示されていないなら上位法令が適用されるのでは?
https://pl.rokoucha.net/notice/9qiJbNX3XHTS8BWUkq をみて
AGPLの話をしてるため、日本の著作権法については議論の管轄の外だと思っていました。今回紛糾しているケースについては日本の著作権法が適用されるかもしれませんが、OSS的にはまた違うケースだと思います。各国の法律という概念が出てくると議論が複雑怪奇になるので勘弁してください。
https://pl.komittee.net/notice/9qiJvJet2ZENUTPMEy より
AGPL(というかライセンス)の話と各国の法律は密接に関係があると思う
著作権法の定義では著作権侵害になってしまう行為をライセンスに明示する事でオープンソースを実現しているから
勘弁しません、AGPL に明示されていない事象は上位法令である各国の著作権法に基づくべきです
それは OSS 的とか関係ない
GPLのソースコードは、製品を購入した人から請求があったときに開示すれば十分で、一般公開する必要も客でもない人に公開する必要はないんだよなあ。
https://social.mikutter.hachune.net/@metalefty/103434512606067781 より
本当に?
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html 「6. Conveying Non-Source Forms.」より抜粋
b) オブジェクトコードを物理的製品(物理的頒布媒体を含む)で、あるいは それに組み込んで伝達する。その際、最低でも3年間、あるいはあなたがその 製品モデルに補修用部品やカスタマーサポートを提供する限り有効な、書面 による申し出を添付する。
https://mag.osdn.jp/07/09/02/130237 「6. ソース以外の形式における伝達」より抜粋
書面による申し出を添付する必要があるそうですが、満たしていますか?
電磁表示は駄目そうですが
非営利の場合で条件を満たせば請求された場合に開示してもよい事にはなっている
条件がめんどうなので各自確認してみてください
Notwithstanding any other provision of this License, if you modify the Program, your modified version must prominently offer all users interacting with it remotely through a computer network (if your version supports such interaction) an opportunity to receive the Corresponding Source of your version by providing access to the Corresponding Source from a network server at no charge, through some standard or customary means of facilitating copying of software.
https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html 「13. Remote Network Interaction; Use with the GNU General Public License.」より抜粋
本許諾書に含まれる他の条件に関わらず、あなたが『プログラム』を改変した場合、改変したバージョンは、そのバージョンとリモートでコンピュータネットワークを介し対話的にやりとりする(あなたのソフトウェアがそのようなインタラクションをサポートしている場合)すべてのユーザに対して、ネットワークサーバから、あなたのバージョンに『対応するソース』にアクセスする手段を、無償、かつソフトウェアのコピーを円滑に行う上で標準的、慣習的に用いられる方法で提供することにより、ユーザが『対応するソース』を受け取る機会を明示的に与えなければなければならない。
http://gpl.mhatta.org/agpl.ja.html 「13. リモートネットワークインタラクション、および GNU 一般公衆利用許諾書との利用」より抜粋
皆さんはライセンス文章を読んだ上でも「要求されたら開示」は AGPL に準拠した行動と言えますか?
明日やること
なんもなし!