社会主義農村発展法
사회주의농촌발전법
2022-08-07 最高人民会議法令第16号として採択
第1章 社会主義農村発展法の基本
第1条(社会主義農村発展法の使命)
朝鮮民主主義人民共和国社会主義農村発展法は、われわれ式社会主義農村の飛躍的発展を積極的に推し進め、われわれの革命の主体的力量をさらに強化し、社会主義建設の物質的、経済的土台を確固として築くことに寄与する。
第2条(社会主義農村発展の総的目標)
全国の農村をチュチェ思想化し、物質的に裕福にすることは、われわれ式社会主義農村発展の総的目標である。
国家は、
第3条(思想、技術、文化の3大革命遂行原則)
第4条(農業生産の安定的、持続的成長原則)
第5条(農業に対する指導管理改善原則)
第6条(社会主義理想村建設原則)
第7条(農村に対する国家的な支援強化原則)
第2章 農業勤労者の思想文化水準向上
第8条(偉大性教養、革命伝統教養)
第9条(社会主義農村発展政策武装)
第10条(愛国的闘争精神と闘争気風体得)
第11条(革命的信念と楽観主義武装)
第12条(集団主義精神と道徳気風の確立)
第13条(勤労精神と階級意識向上)
第14条(教育水準向上)
第15条(保健条件と環境の改善)
第16条(群衆文化芸術及び大衆体育活動)
第17条(生産文化、生活文化の確立)
第18条(衛生文化水準向上)
第19条(食生活文化水準向上)
第20条(生活環境、および休息条件保障)
第21条(文明水準向上)
第3章 農業生産
第1節 農業科学技術の発展
第22条(農業科学技術発展において提起される基本要求)
第23条(科学農事第一主義精神の確立)
第24条(農業科学技術普及)
第25条(農業科学技術学習計画の作成、執行)
第26条(農業科学技術教育)
第27条(農業科学技術の研究、開発)
第28条(農業科学技術情報事業)
第29条(農業科学技術の導入)
第30条(農業科学研究機関の先端化)
第31条(科学的な農事体系と方法の確立)
第32条(農業気象予報の迅速性、科学性、正確性保障)
第33条(3大革命小組活動)
第2節 種子の育種、生産
第34条(農作物種子の育種、改良)
第35条(家畜種子の育種、改良)
第36条(育種において味、栄養価保障)
第37条(先端育種技術と方法の導入)
第38条(他国の優良品種と先進育種技術の導入)
第39条(新品種の審議、登録)
第40条(種子生産及び販売)
第3節 農業土地の開発、保護
第41条(農業土地の調査、登録)
第42条(農業土地の開発)
第43条(草板造成)
第44条(農業土地整理)
第45条(農業土地の地力向上)
第46条(農業土地保護)
第4節 農村経理の水理化、機械化、化学化、電気化
第47条(灌漑システムの整備補強)
第48条(水の確保)
第49条(農産作業の機械化比重向上)
第50条(農機械、農機具の生産、保障)
第51条(役牛の増殖)
第52条(肥料、農薬の生産、保障)
第53条(電力保障)
第5節 部門別農業生産の成長
第54条(農業生産計画の作成、遂行、総和)
第55条(農業生産部門の配置)
第56条(穀物生産)
第57条(畜産物生産)
第58条(果物生産)
第59条(野菜、きのこ生産)
第60条(工芸作物生産)
第61条(蚕業生産)
第62条(病害虫被害防止)
第63条(災害性異常気候による被害の防止)
第6節 農業生産に対する指導管理
第64条(農業生産に対する統一的指導)
第65条(道、市、郡農業指導機関)
第66条(農場責任管理制)
第67条(効果的な経営管理方法の適用)
第68条(営農事業状況報告の正確性保障)
第69条(農業指導活動家の役割向上)
第4章 農村建設
第70条(農村建設計画の作成、遂行)
第71条(農村建設設計)
第72条(建設物の質保障)
第73条(農村の景観造成)
第74条(農村建設における政治性保障)
第75条(農村建設力量、建設手段の具備)
第76条(地方建材生産基地の運営)
第5章 農村に対する国家的支援
第77条(国家的な力量と手段の総動員)
第78条(労力、設備、資材、資金の国家的保障)
第79条(農村商品の国家的保障)
第80条(農村建設用セメントの国家的保障)
第6章 農村事業に対する指導統制
第81条(農村事業に対する指導)
第82条(農村指導力量の強化)
第83条(農村事業に対する監督統制)
第84条(行政的、または刑事的責任)