トレーディングライム
韻の交換の仕組み
課題
その韻を認識することが実質的に使用権獲得に等しいので、盗難などの管理が難しい 例
「私のAという韻を、何か他の韻と交換しませんか?」と持ち掛けられた者は、すでにAという韻を知ったので、取引前でも使おうと思えば使えてしまう(⇒取引前の不正利用)
「わかりました、それでは私のBという韻はいかがですか?」「それは使い所がないので...」「それではCはいかがでしょう?」というやりとりを重ねて、ストックの韻を無限に引き出される
そもそもAやBやCが、過去に同様の手法で他者から不当に得た韻である可能性がある(⇒所有権の擬装)
既出の韻なのに未使用ライムと偽って取引を持ち掛けられる恐れがある 取引前の不正利用や、所有権の擬装を防ぐ仕組み
各々の韻の所有者を明示することで、使用時の正当性を証明できる
取引を持ち掛ける前に、その韻をマーケットプレイスに登録する必要が生じる