信託型SO問題
何?
信託型SOにかかる税金が譲渡益課税から給与課税に変わる(= 信託型SOの行使時の経済的利益が給与として課税される)
誰に影響が出る?
会社
従業員
いつ影響が出る?
信託型SOを行使したタイミング
具体的には?
CEOが50円で購入した有償SOを付与され、株価1,000円のときに行使価額200円で行使したとします。このとき、1,000-50-200=750円が給与所得としてみなされ、最高45%(住民税を合わせると55%)の税金が課されることになる。
信託型SOが税制適格SOより優れていた点
税制適格SOは行使価格が発行価格より高くないといけない。つまり後から税制適格SOを付与された人であればあるほど行使価格が上がっていってしまうのでSOとしての旨みが減る。信託型SOはその行使価格をSOを付与されたタイミングにかかわらず低く抑えられるので便利だった。
今後
株価算定方式が明確化されたことで税制適格SOの行使価格を低く抑えられるようになる。多くの企業では信託SOから税制適格SOへ切り替えなどが起こる。
用語
税制適格SO
信託型SO
従業員が株式を購入する価格を会社側が設定した上で信託し、信託会社が従業員に配布する仕組み。
給与課税
従業員などの給与所得に対して行われる課税のこと
譲渡益課税
株式等や不動産などの資産を売却(譲渡)したときの利益に対する課税のこと