著作権法30条の4
著作物
に表現された
思想
や
感情
の享受を目的としない利用については
著作権者
の許諾を得ずに利用することができるとした
法
.
AI
の
モデル
の
学習
は
思想
や
感情
の享受を目的とした利用ではないため
著作権者
の許諾が不要であり,
著作物
の
学習
への利用は原則的に適法である.